令和3年度 電子帳簿保存法の改正が2022年1月1日に施行されます。
特に注意すべき点は、『電子取引データの書面保存の廃止』です。
残り少ない期間で、現状の確認や準備が必要です。
これまで、電子帳簿保存法とは関係がなかった企業でも、取引先からのメールなどに添付されて受け取った請求書等のPDFファイルや、EDIシステムで授受されたデータは必ず電子データのまま、法令要件に従って管理することが必要となります。
ポイントは「紙で出力して書面保存しても、原本とは認められない」ということです。
従って、取引先からの請求書のPDFファイルなどやEDIシステムで授受されたデータについては、管理・運用方法の対策が必要になります。
<対策>
(A)取引先からPDFなどの電子帳票を受け取る場合、ファイルにタイムスタンプを付与してもらう
または、受け取ったファイルに自社内でタイムスタンプを付与する
(B)PDF等の電子帳票を管理するために、修正・削除ができない、またはログが残せるシステムを導入する
(C)PDF等の電子帳票の事務処理規定を策定し、これに準拠して電子データの状態で保管し、業務を進める。
早めに現状の確認や検討に取り掛かりましょう。
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